必要書類
1.商用渡航カード(ABTC)交付申請書
申請書に記入していただく署名については、必ず申請者本人が、枠からはみ出さず、明確に記入してください。また、入国審査時のトラブルを避けるため、旅券上と同じ署名を記入してください。申請書は外務省HPより
2.顔写真(45mm×35mm)2枚
*旅券用写真サイズ(縦45ミリメートル×横35ミリメートルで顔部分が34±2ミリメートル)
*撮影後6か月以内で鮮明なもの。(白、カラーどちらも可)
3.旅券の写し
*顔写真及び身分事項が記載されたページの写し(申請者の顔や身分事項が確認できるよう、鮮明なもの)を提出してください。
*残存期間について必ずご確認お願い致します。
ABTCの有効期間は原則、発行日から5年間ですが、旅券の有効期間の残り期間がが5年未満である場合には、ABTCの有効期限は旅券の有効期限と同じになります。
ABTC申請から発行までには約6か月間以上かかるため、ABTCの有効期間は約4年6か月となります。
例:2019年4月1日にABTC発行の場合、
(1)旅券有効期限:2026年12月31日→ABTC有効期限:2024年4月1日
=>ABTCは5年間有効
(2)旅券有効期限:2023年12月31日→ABTC有効期限:2023年12月31日
=>ABTCは約4年6か月間有効
4.在籍証明書(雇用関係を証する書類)
経営者、被雇用者にかかわらず、申請者の役職が記載された、発行後3か月以内のものを提出してください。
5.所属企業等の登記事項証明書
発行から3か月以内のものを提出してください。(ア)~(ウ)いずれかに該当する場合は提出不要です。
(ア)「四季報」などからその存在が確認できる企業等である場合
(イ)個人事業主等が申請される場合などで別の資料によってその存在の証明が行われている場合。
(ウ)ABAC日本支援協議会の構成団体である日本経済団体連合会,日本商工会議所(日本商工会議所の会員である商工会議所を含む),経済同友会及び関西経済連合会の会員である場合。
6.所属企業等の貿易・投資の実績を示す文書
「決算書」,「損益計算書」の関係部分のコピー
過去1年間における貿易又は海外投資を行った実績を有していることを証明する資料です。輸出入金額(又は投資金額)が記載された関係部分等、実績を示す資料を提出してください。
7.所属企業等の業務内容に関する資料
会社案内(パンフレット)など。
8.手数料納付書
納付者自署にはパスポートと同じご署名をお願いします。手数料納付書は外務省HPより
在日中国人会社役員申請可能でしょか?
過日はコメントを頂きありがとうございます。
返答が遅れ申し訳ございません。
ご質問内容についてですが、日本の外務省へ申請される場合は日本国旅券が必要となります。日本におけるABTC申請要件のひとつに「(1)有効な日本国旅券を所持していること。」がございます。また、ABTC参加国・地域の国籍をお持ちであれば国籍地から申請いただけます。申請を希望される場合はお手数ですが国籍地のABTCチームに申請要件や申請方法等をお問い合わせ下さい。
詳細、下記もご参照いただければ幸いです。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ecm/apec/faq.html
ご確認宜しくお願い致します。
SMIトラベル Web事業部
関根
「短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動」とありますが、ABTC参加国内で行われる展示会等で売上が発生する場合も収入とみなされ処罰の対象となるのでしょうか?ご回答宜しくお願い致します。
荒井様、コメントいただきありがとうございます。
「短期間行われる収入又は報酬を伴わない活動であって、商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、納品後の報酬を伴わないアフターサービス等に限定」
と定義されておりますが、活動内容の可否は渡航先の政府機関である大使館や総領事館へご確認いただくことをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございました、大使館へ問合わせます。
中国にABTCで入国した後、ビザを切り替える(就労許可申請したり、居留許可取得したり)事は禁止されていませんか?(報酬が伴う活動ではありません)
ABTCで入国し、長期で滞在できるよう申請するという事です。
ご回答よろしくお願い致します。
せっかくお問い合わせいただきましたが、現地での就労ビザに関しては弊社でお答えできかねますので、
恐れ入りますが就労先までお問い合わせいただけますでしょうか。
何卒よろしくお願い致します。
何度でも出入り可能ということですが、例えば台湾に90日毎に出入国して継続的に(一時帰国または他国に出国)台湾に2年ほど滞在することは可能でしょうか。
台湾に関しての出入国に関しては、台湾の出入国のルールに従う事になりますが、
そちらの詳細は申し訳ございませんが、弊社では確実な事が言えず申し訳ございません。
中国、シンガポール、チャイニーズ・タイペイ(台湾)等については、事前承認を受けていないと(ABTC裏面に記載がないと)ABTC専用レーンの使用ができません。とありますが、事前承認がない場合、一般レーンでの出入国は可能でしょうか?
もし、事前承認が必要な場合、何をしたらよいのでしょうか?
高木様
この度はお問合せ頂きましてありがとうございました。
基本的にこちらの意味は、ABTCカード裏面に国名の略(3文字のコード)があるのですが、これがあるのが承認を意味しています。
万が一すべての国の承認前に発行希望されて発行した場合にはABTCレーンは使用できません。
もし商用でビザが必要かどうかは要件並びに各国の入国基準に準じますが、もし要件満たしていれば一般レーンで出入国は出来ます。
こちらで言う事前承認は、記載があるかないかですので、もしない場合は引き続き審査を待ちOKになった時点で、再発行の依頼をする必要があります。
もしご不明な点ございましたらsales@worldcompass.co.jp までお知らせ頂けますでしょうか。
藤森